親の要介護認定結果に ご不満のあなたへ秘伝を伝授 ⑧
<第5回 あなたが調査員へ調査項目以外の話を熱心に語っても、的外れ>
昨日の復習
認定調査の注意点
*調査員が知りたい内容は、家族が何気なくされている介助内容です。
*あなたの最適な行動は
≪何気ない手助けを、始めた時期・原因と 手助け内容≫を淡々と調査員話す。
強い物忘れなど認知症状のある方の調査について話します。
≪同居家族等からの、各項目について報告が無いと調査が困難です。
調査項目をよく読んで、本人の居ない別室で調査員にお話しください≫
3群認知機能
― 1『意思の伝達』は4択です。①本人が意思を他者に伝達できる(自立)
‘②ほとんど伝達できる ③ほとんど出来ない ④できない
例えば、脳梗塞で右手の麻痺があり、失語症でも、身振り手振り・カード等で何かの手段で意思が伝えられれば①自立となります。
② は内容や状況によって、出来る時・出来ない時がある方。
③ ある事柄・特定の人に稀に出来る方。“痛い”“腹が空いた”など限定したことだけ出来る方
④ できない方、出来るか判断困難な方
人見知りがあり何も話さない方などが居られ、家族等より調査員へ日常の様子をお話下さい。
以後は ①できる ②できない、の2択です。
― 2『毎日の日課を理解』 起床・洗面・朝食・昼食・夕食・就寝など日程。
週間、月間予定は(火曜日に〇〇・金曜日に△△)は対象外
― 3『生年月日、年齢を言う』
― 4『短期記憶』 3個の物を見せ読み上げ・復唱して貰い 後で記憶を確認する。
または、調査員が来る前にしていたことを確認、家族へ再確認。
この1ヶ月の様子も家族は話してください。
調査の時だけ 出来る方も多数おります。
― 5『自分の氏名を言う』 名字・名前・旧姓たけでも言えれば①を選択。
― 6『今の季節を理解する』 大まかな 春・夏・秋・冬が言えれば①を選択
― 7『場所の理解』 自宅・病院・入所先か だいたい判れば ①を選択
3-8からは家族への質問となります。
(本人は何かの思いがあって歩かれています、ベッドに寝ていても歩く動作をしたり、足を骨折していても歩く方が居ます。見えている風景も“谷間も家々を眺め、「あの湖に行く」”と話された方が居ました、色盲ではないのに判断できる色が減り 青・黒・白が見えて居る様子の方も居ました。
徘徊される方は、我々と違うチャンネルのテレビ番組を見ていると思えばよいとケアマネさんから聞きました)
以後は ①ない ②ときどきある ③ある、の3択です。
―8『徘徊』 ②はこの1ヶ月間で1回あった。 ③ 週に1回、ベッドで歩く動作も含む
―9『外出すると戻れない』 ②は同上 ③屋外、家の中・入院先・入所先も含む
年配の知人の方からお聞きした体験談:
「入院中 一人でベッドから降りたら、ベッドが見えなくなり、廊下に出たら見たことも無い“長い~ながい変な形の通路が見え、白いフワフワした塊りが掴みかかって来たので振り払った”とのこと、白いフワフワは後で看護師さんだったとのこと。」
もし、皆様も 「徘徊」「外出すると戻れない」体験談がありましたら、当ブロクへ投稿してください。
【 例 5 】
≪このまま家で介護するか≫―≪施設へ入所させるか≫ お悩みのあなたへ
あるケアマネさんの入所を家族へ勧める基準
物忘れが始まり、認知症の進行がありそうな在宅の利用者を担当した際に、ご家族へ説明している基準とのこと。
「認知機能の低下を、“何時” “誰“ ”何処“= 時・人・場所の三要素の2つが理解できなくなった時、特養またはグループホームへの入所を勧めています」
「どのような症状かと言うと、
時は 昼と夜が分らなくなった、昼夜逆転した状態。
人は 家族の顔が判らなくなった時。
場所は 自宅にいるのに「家に帰る」など言い始めた時。
この内、2つか分らなくなったら、急いで入所先を探し始めます」
(同居の家族の生活まで乱れて、夜中に徘徊で外出してもされても家族も気付かず、事故・事件が起き他人に迷惑をかける危険がある為です。)
なお、特養入所には申請書を提出して、
各特養の審査(各所で得点計算式―独居00点、介護度00点など合計して入所可)と
順番待ちがあり、直ぐに入所は決まらないとの話です。
家族は入所させることに 罪悪感を持たれる方が居られるとのこと。
そのケアマネさんは、ショートステイの定期利用を勧め、本人も家族もお互いに離れて暮らすことに慣れてもらうとのこと。
更に、費用も在宅でデイサービスとショートステイを組み合わせたプランが、施設入所プランより安上がりの為とのこと。
概算で ショートステイ 5千円/日×30日=15万円/月
特養など入所 18万円/月
介護保険負担限度額認定など食費・ベッド代が安くなる認定を受けられれば介護の生活費が安く抑えられるとのこと、所得の制限があるとのこと。(詳細は担当ケアマネまたは役所へお聞きください)