ブログ 豊川ミノル介護術講座の日記

介護保険なおしてナンボ!著者のオジサン向け 介護の短期課題解決術と対策講座

転勤族の末路 住所地特例のため異邦人

住所地特例て何?

A婦人「夫の転勤で引越しの連続でした、定年後、関西の故郷に戻って家を建て夫婦で・・・でも夫の介護が始まり 3年前 夫は「ありがとう」言って・・・ 

今度、私が転んで・・骨折、人工関節になり、娘に退院後 直ぐに 埼玉の娘の家の近くの高齢者向けホームに入れられました」

「娘には家の近くの中高一貫校に入学させ大学も埼玉県内で、夫にもその間は単身赴任をして貰いました、娘の故郷は埼玉、私たち夫婦の故郷は関西」

介護保険医療保険は関西の故郷の町が発行したもの、予防注射の値段も、埼玉では市民でない保険なので 少し割高、介護保険の手続きも関西に郵便で送ったら記入漏れが・・など行ったり来たり、郵便代はケアマネさん持ちで迷惑をかけています・・・

日本国憲法 第22条で、居住移転の自由職業選択の自由外国移住、国籍離脱の自由があると、聞いていましたが、医療と介護の保険は皆保険なのに転居の自由を拘束している。

入居先のホームに”拘束0””と看板が出ていましたが、役所は 住所地特例と言いて拘束するのは憲法違反では・・・ 私は医療保険の異邦人ですか?」

と相談を受けました。

皆さまのご意見は?

発言しないと この制度は・・・・

皆さまの発言で 蛇行を正しましょう。