転勤族の末路 住所地特例のため異邦人
住所地特例て何?
A婦人「夫の転勤で引越しの連続でした、定年後、関西の故郷に戻って家を建て夫婦で・・・でも夫の介護が始まり 3年前 夫は「ありがとう」言って・・・
今度、私が転んで・・骨折、人工関節になり、娘に退院後 直ぐに 埼玉の娘の家の近くの高齢者向けホームに入れられました」
「娘には家の近くの中高一貫校に入学させ大学も埼玉県内で、夫にもその間は単身赴任をして貰いました、娘の故郷は埼玉、私たち夫婦の故郷は関西」
「介護保険、医療保険は関西の故郷の町が発行したもの、予防注射の値段も、埼玉では市民でない保険なので 少し割高、介護保険の手続きも関西に郵便で送ったら記入漏れが・・など行ったり来たり、郵便代はケアマネさん持ちで迷惑をかけています・・・
日本国憲法 第22条で、居住移転の自由、職業選択の自由、
入居先のホームに”拘束0””と看板が出ていましたが、役所は 住所地特例と言いて拘束するのは憲法違反では・・・ 私は医療保険の異邦人ですか?」
と相談を受けました。
皆さまのご意見は?
発言しないと この制度は・・・・
皆さまの発言で 蛇行を正しましょう。