親の要介護認定結果にご不満のあなたへ秘伝を伝授①
介護保険のサービス利用は、認定の結果により利用可/不可の項目があります。(詳細はお近くのケアマネさん等にお聞き下さい)
介護保険 対象者: 65才以上
・不運にも特定疾患となられた際は40歳から介護認定を受けて利用できます。
・特定疾患以外の原因で身体状況が悪化してお困りの際は「身障手帳」を受けたいと医師・又は市役所等へ相談して下さい。(年金加入者は状況により若くても障害年金が貰えることがあります)
寄稿1「介護認定までの流れ」
<介護保険申請> 本人・家族等が介護が必要と思ったら申請できます。
申請場所:本人が居住する市役所等・地域包括支援センター
準備事項:主治医(近くの医師、入院先の医師)の医院名称、住所・医師の氏名
本人の心身状況観察、病気・病名の確認
介護保険証(探しても無い際は、紛失届、市役所へ電話で確認)
個人情報保護の理由で確認書類が増えています、地域で支える顔の見える関係と逆行?
申請者 :本人または家族【本人が1人で出来ないので介護申請ですよね!家族申請をお勧めします】【認定調査員が来て調査をする時、家族同席をお勧めします、理由下記】
記入書類: 申請書とアンケート(心身状況等を記入、役所から主治医へ送られ主治医はアンケートを参考にして「主治医意見書」を作成します)
<申請後の流れ>
1段階
① 役所から主治医へあなたの書いた「アンケート」と「主治医意見書用紙」が郵送。
② 認定調査員がご自宅(入院先)訪問で「調査票と特記事項」を作成
2段階
役所に①「主治医意見書」と②「調査票」と「特記事項」が揃ったら、
介護認定審査会(医療・介護・役所の関係者が集まり 本人・主治医を伏字にして書類審査で認定を決定)
3段階
本人へ認定結果が印字された保険証を送付。
⁂ 認定結果が遅くてお困りの際、
申請から認定結果送付まで30日間と法で決めれれています、「困る」と市役所等へ☎、それでも遅れる際は都道府県へ☎して下さい。
昔はケアマネが「1次判定」など役所から聞き出して、暫定プランで介護サービス利用開始など行っていましたが、
現在は 個人情報保護?ー?の理由で「1次判定」役所も伝えられなくなり困っています。 本人の身体保護より情報保護が優先する妙な制度です。